■中小企業省力化投資補助金とは

中小企業省力化投資補助金は、中小企業等の売上拡大や生産性向上を後押しするために、人手不足に悩む中小企業等に対して 、省力化投資を支援する補助金です。

カタログに掲載されているIoTやロボットなどの省力化製品を導入することで、簡易で即効性がある省力化投資を促進し、中小企業等の付加価値額や生産性向上を図るとともに、賃上げにつなげることを目的としています。

■省力化投資補助金の補助対象事業者は?

省力化補助金は以下の事業者が補助対象者となります。※公募要領より一部抜粋

⑴中小企業者

資本金又は従業員数(常勤)が下表の数字以下となる会社又は個人であること

業種資本金従業員数(常勤)
製造業、建設業、運輸業3億円300人
卸売業1億円100人
サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く)5,000万円100人
小売業5,000万円50人
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)3億円900人
ソフトウェア業又は情報処理サービス業3億円300人
旅館業5,000万円200人
その他の業種(上記以外)3億円300人

上記に加えて、組合等に該当する法人やNPO法人も補助対象者となります。

一方、IT導入補助金では補助対象者であった財団法人(公益・一般)や社団法人(公益・一般)、医療法人は補助対象とはなりません。

■補助対象事業者の要件とは?

省力化投資補助金の補助対象者となるためには以下の要件を満たす必要があります。

⑴人手不足の状態にあることが確認できること

以下のいずれかから当てはまるものを一つ以上選択し、省力化を進める必要があることを事業計画の中で説明すること。ただし④のみを選択している場合、具体的な省力化投資の必要性の説明を含め、より詳細な事業計画の策定が必要となる
①限られた人手で業務を遂行するため、直近の従業員の平均残業時間が30時間を超えている。
②整理解雇に依らない離職・退職によって従業員が前年度比で5%以上減少している。
※ただし、非正規雇用が主体の事業者については総労働時間を従業員数で代替することとする。
③採用活動を行い求人を掲載したものの、充足には至らなかった。
④その他、省力化を推し進める必要に迫られている。

⑵全ての従業員の賃金が最低賃金を超えていること。なお、最低賃金額は交付申請を行った日及び実績報告を行った日の最低賃金を基準とする。

■省力化投資補助金の補助対象経費は?

⑴製品本体価格

補助事業のために使用される機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)及びそれに付随する専用ソフトウェア・情報システム等の購入に要する経費が補助対象となります。

なお、製品本体価格は製品カタログに事前登録されている価格を上限に申請することができる、としています。

製品単体で省力化につながる機器・設備が対象となるため、ソフトウェアのみの製品や他の製品と組み合わせて初めて効率化が可能となる製品等は補助対象外です。

購入することが補助の条件であるため、リースやレンタル契約した製品は補助の対象とはなりません。

⑵導入経費

省力化製品の設置作業や運搬費、動作確認の費用、マスタ設定等の導入設定費用も補助対象となります。

一方、以下については補助の対象とはなりません。※公募要領より一部抜粋

①補助事業者の顧客が実質負担する費用が省力化製品代金に含まれるもの(補助事業者の売上原価に相当すると事務局が判断するもの。)  

②対外的に無償で提供されているもの 

③リース・レンタル契約の省力化製品

④中古品

⑤交付決定前に購入した省力化製品  ※いかなる理由であっても事前着手は認められない

⑥公租公課(消費税)

⑦移動交通費・宿泊費

⑧委託・外注費

■まとめ

2024年度から始まる省力化補助金は、人手不足に悩む事業者にとってこれを解消できる魅力的な補助金制度です。

省力化製品のメーカー・販売店にとっては自社の製品を拡販するチャンスでもあります。

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